2016年 皆さん、この問題に目をそむけないでください!

国家権力による、基本的人権の侵害に関心をもってください

ローマ法王 年始に呼びかけ「平和の敵は戦争だけではない。無関心も敵だ」

日本を震撼させる司法による人権侵害!

入管法違反疑獄事件

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【緊急拡散】日本政府による拉致被害者を支援してください!


中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!


日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!


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美しい未来へ


法の下で統治されていない日本では2014年2015年と、 フィリピン大使館の職員や外交官までもが、 日本の司法の餌食になって犯罪人にされています。

この事件では、警察官、検察官、裁判官に加え外務省までもが 、 外国人に対して人権被害を加えています。
もはや狂気の沙汰です。


この事件は唐突に起きたのではなく2010年、中国人の不法就労により、 事件と関係のないソフト会社社長と中国人が共犯として、 入管法違反(資格外活動)の幇助罪として逮捕され懲役刑を受けています。


フィリピン大使館職員、外交官、2010年のソフト会社社長と中国人のいずれも 嘘偽の雇用契約書を提供したとして、不法就労の幇助としていますが

嘘偽の書類を堤出して在留資格を得た外国人は
平成14年創設の「在留資格取消」22条の4で
法務大臣より国外退去の行政処分となります。

国外退去の行政処分に対して刑法幇助罪は適用できませんので、
書類を提供した者は何ら処分なしです。

それで、平成22年7月1日施行で、嘘偽の書類を作成、幇助などをして 在留資格取得の助長行為をした外国人も国外退去となりました。


どちらの事件も不法就労した者は法務大臣より、嘘偽の書類を堤出したとして、 国外退去の行政処分を受けていません。

したがって、何の法律違反もしていないのに、 不法に逮捕監禁そして送検、起訴などの誣告をした嘘偽告訴です。

憲法31条の罪刑法定主義に反する国家的な人権侵害です。


<不法就労について>



不法就労は、働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから不法就労出来るのです。
中学生でもわかります。

それで入管法は国際法に反しないように、そして法の下で平等に裁くために、
不法就労した外国人は「不法就労罪」で、
不法就労させた事業者は「不法就労助長罪」で公平に処罰しています。

雇用者を注意処分とした場合は、外国人も注意処分とするのが公平です。

多くの場合、外国人だけが逮捕されて送検されますが、 不起訴または少額罰金で、入管施設に送り、入管は国外退去処分にしています。

しかし、この国外退去も法の下で平等でないので裁判をすれば、無効になります。

雇用者を逮捕せずに、外国人だけを犯罪者にできたトリックは、 嘘偽の書類を提供した者を、不法就労の幇助者としたのです。

嘘偽の書類を提供した者を不法就労の幇助をしたとして、 刑法の幇助罪を適用することで両者を公平に処分したとでっちあげたのです。

なんら罪にならないことは前記したとおりです。

判決では、裁判官も「風が吹けば桶屋が儲かる」論理を使うのです。

嘘偽の雇用契約書を提供したので、安易に在留資格を取得できた。
取得できたので日本に在留できた。
在留できたので、不法就労できた。
よって、嘘偽の書類提供と不法就労との因果関係は明白であるとします。

まじめに、日本の法廷での判決ですよ!

適用順位は憲法、条約、特別法、一般法です。
この事件は入管法の事件です。
入管法でどれも規定があるので入管法が優先されます。

しかし、国会議員がアホなので、無視して司法行政をします。

アホでなければ脛に傷をもつので司法行政を追及しないのですね!

ですから、この外国人が殺人をすれば、殺人の「幇助罪」になります。

アパートの部屋を貸せば日本に在住できたですよね、
従って、殺人をすれば「幇助罪」です。

幇助罪は「故意」が犯罪構成要件ですが、故意は事実関係で、なんとでもでっち上げできます。
でっち上げは彼等のお得意芸ですからね!

こんな不法な論理をゆるせません。


脛に傷がない国会議員は、この司法行政の犯罪を国会で追及すべきです。


国民は、政党、国会議員を監視しましょう!



入管法は外国人が絡んでいますので、国際問題になります。

従軍慰安婦問題以上ですが・・・、もう勘弁してくださいよ!


詳しくは

再審請求いざ鎌倉



以上 



責任者:恭仏院
おやじの未来 管理人 団塊オヤジ参照


   

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